時効援用相談所

時効援用相談所の無料相談

ウイズユー司法書士事務所が選ばれる5つの理由

専門の司法書士が消滅時効の成立を無料で診断

経験豊富な専門司法書士が診断します。お気軽にご相談ください。

全国対応・相談無料

全国からの問い合わせに無料で相談を受け付けております。遠方の方でもお気軽にご相談ください。

スピード対応

全国どこからでも即日対応可能です。裁判案件(訴訟・支払督促)もすぐに対応可能です。

365日24時間受付

お忙しい方でもご対応できるように準備しています。お気軽にご相談ください。

着手金不要・成功報酬なし

費用は分割で可能です。消滅時効が成立したことに対する減額・成功報酬はありません。

借金の消滅時効援用を動画で説明

消滅時効援用で解決できる借金問題

その他に、NHK受信料、商品代金、サービス利用料、請負代金、個人間でのお金の貸し借り等があります。
詳しくはお問い合わせください。

POINT☝ 消滅時効とは?

債権者が債務者に対して、定められた期間を経過した場合に行使することができなくなることを『消滅時効』といいます。

つまり、サラ金等の債権者に対して、最後に支払いした日もしくは最後に取引した日から5年以上経過していれば、消滅時効になっている可能性があります。

この場合に、時効の利益を受けるという意思表示として、消滅時効援用の手続きをします。

❊消滅時効は勝手に成立することはありません!
消滅時効援用の手続きをしない限りは、5年以上経過したからといって、勝手に借金が消滅することはありません。

時効の可能性がある方は、できるだけ早く手続きされるようにしてください。
そのまま請求がこないからといって、安易に放置をしているとご自身の気づかないうちに時効が中断したりしていることもあります。
時効が中断すれば、消滅時効援用もできなくなります。

❊連帯保証人からも消滅時効援用はできます!
基本的には、消滅時効援用ができるのは債務者(借主)になりますが、連帯保証人からの消滅時効の援用が認められるケースもあります。

借主と連帯保証人が、時効の中断事由にあたらないことが条件にはなります。
連帯保証人から消滅時効援用の手続きをすれば、主債務も保証債務も消滅することになります。

❊相続人からも消滅時効援用はできます!
相続人が、被相続人の借金の消滅時効援用をするには、被相続人からの取引が時効の中断事由にあたらないことが条件になります。
但し、基本的には相続人全員がしないといけませんが、債権者によっては、一部の相続人からの手続きで借金が消滅する場合があります。

消滅時効援用の為の3つの要件!

消滅時効には3つの要件がある!

① 一定の期間が経過している

サラ金、クレジット会社、携帯電話事業者や家主などの債権者に最後に弁済、または最後に取り引きしてから5年以上が経っている。
※時効期間は、債権の内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

② 時効の中断事由がない

一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。
それを『時効の中断』といいます。

時効の中断が生じるのは次のような場合です。

  • サラ金等の債権者が裁判所に請求の訴訟を起こした時は、時効期間が10年延長します。
  • サラ金等の債権者が裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をした時は、時効期間が10年延長します。
  • サラ金等の債権者に借金の事実を承認した時は、時効期間が5年延長します。

上記事由に該当する場合は、今までの時効期間がリセットされ、新たに時効期間がカウントされることになります。

※裁判所から支払督促や訴状が届いた場合
ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。
また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が完全に中断してしまいますので、すぐに時効援用相談所にお問い合せください。
迅速に対応させていただきます。

③ 時効援用の意思表示

時効期間の経過しただけで、借金が当然に消滅するわけではありません。
サラ金等の債権者に対して、消滅時効の利益を受けますという意思表示を行う必要があります。
それを『消滅時効の援用』といいます。

消滅時効援用の手続きの流れ

1. 相談内容の聞き取り

ご相談内容をお聞き取りし、今後のスケジュールについてご説明します。

2. 受任通知の発送

債務の特定が不十分な場合、サラ金等の債権者に対して受任通知を発送します。
これにより、債務の内容が明らかになります。
※債権者に対して受任通知を送れば、ご本人様への直接請求がストップします。
これにより時効の中断事由の一つである『債務の承認』のリスクを回避することができます。

3. 消滅時効援用

サラ金等の債権者に消滅時効援用をします。

4. 原契約書の返還

サラ金等の債権者から原契約書の返還を受けることができる場合、返還してもらいます。

5. 消滅時効が成立しない場合のご提案

サラ金等の債権者の消滅時効が成立していなかった場合、任意整理・自己破産・個人再生などによる解決を検討します。

時効援用相談所 管理司法書士

『時効援用相談所』とは、長期延滞されている借金問題を解決することを目的とした専門相談所です。全国からご相談いただく案件数は月間250件を上回ります。

借金といっても様々なものがございますから、お客様にかわって、消滅時効援用によって借金を消滅させることができるか否かを判断し、可能な場合は、内容証明郵便によって時効援用手続きをとります。万が一、債権者から訴訟提起をされている場合でも、迅速にご対応致します。

当相談所に消滅時効援用に関する全ての手続をお任せ頂くことが可能ですので、基本的にはお客様にして頂くことはございません。早期に借金問題を解決し、皆様の生活の建て直しの一助になることができれば幸甚です。

どうぞ、お気軽に当相談所へご相談下さいませ。

消滅時効援用のQ&A

Q1.サラ金等の債権は何年で消滅時効になるのですか?

A.民法上の消滅時効の期間は原則10年です。商行為(債権者が商人)による債権の消滅時効の期間は5年となります。

それ以外にも次のような短期の消滅時効の期間の定めがあります。

  • 飲食代の消滅時効の期間は、1年です。
  • ホテル・旅館の宿泊代の消滅時効の期間は、1年です。
  • レンタル料金(DVD/CDなど)の消滅時効の期間は、1年です。
  • 医療費の消滅時効の期間は、3年です。

これ以外の債権についてはお問合せ下さい。
※令和2年(2020年)4月1日民法改正前に生じた債権についての説明です

Q2.消滅時効援用の手続きを依頼したらどうなりますか?

A.消滅時効援用の手続きをすれば、サラ金等の債権者の借金が消滅します。つまり、借金がなかったことになり、支払いする必要性がなくなります。信用情報の延滞情報(ブラック)も消滅します。

Q3.消滅時効が成立していない場合はどうなりますか?

A.長期間支払いをしていない場合であっても、消滅時効が成立していないということもあります。

例えば、債権者が訴訟提起していて、時効が中断している場合や、記憶違いで時効期間の5年を経過していなかったということも考えられます。
このような場合は、借金が消滅せずに残ってしまいますので、任意整理、自己破産や個人再生などの別の解決策をご提案します。

Q4.借りていた債権者名が思い出せない場合はどうなりますか?

A.サラ金等の債権者の名前を忘れてしまった場合でも調査する方法がございますので、安心してご相談下さい。

お客様の声

父親が亡くなって、数年経ってから突然サラ金から多額の借金の請求が、相続人である私や母や兄弟にきました。
亡くなった時に父親の少額の財産を相続していたので、相続放棄もできず悩んでいました。

そんな時に先生のところに相談し、消滅時効の援用ことを教えていたただき、その手続きを依頼しました。
その結果、時効が認められ請求されなくなりました。
借金を相続して家族で払っていくしかないと思い悩んでいましたが、先生に解決していただいたので、家族全員不安を解消することができました。
父親が借金を残していました
40代  男性
夫が結婚前に作ったサラ金の借金の取り立てが突然来ました。
夫からはそのような話を聞かされていなかったので、本当に怖い思いをしました。

夫に事情を確認し、先生に相談させてもらいました。
すぐに着手していただき、消滅時効の援用手続きをしていただいたおかげでサラ金からの取り立ても来なくなりました。
結婚前に作った主人の借金の取り立てが来た
30代 女性
突然、裁判所から訴状届きました。もう記憶にない債権者からの支払請求の内容でした。
裁判書類の記載方法も分からず、途方に暮れていたところ、こちらのサイトを見つけました。

先生に相談したところ丁寧にご説明いただきました。
安心してお任せできると思い依頼をしました。債権者から訴訟も取り下げてもらい無事に解決できました。
記憶にない債権者から請求がきた
60代 女性

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    時効援用相談所概要

    管理事務所ウイズユー司法書士事務所
    司法書士・所属奥野正智 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第312416号
    住所大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館 7階
    電話番号0120-558-056
    費用相談無料
    成功報酬なし
    費用 1社 33,000円(税込)~
    ※着手金不要
    ※分割払い可能
    ※詳細はお問い合わせください